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二次相続の時は相続税がたくさんかかります【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

(※相続税法の税率や計算などは記事投稿日に準じております。)
二次相続とは、配偶者(例:お父さん)がすでにお亡くなりになっており、その後、(例:お母さん)がお亡くなりになることです。
つまり、配偶者がいない状態で相続が発生することを言います。

この時には、一次相続の時以上に税金(相続税)がかかってきますので、相続税対策を検討されると良いかと思います。

目次

下記は、二次相続の時に相続税が多くなる理由です。

1.配偶者がいないため、配偶者控除が使えません。
配偶者控除は、課税遺産総額から一定の計算式により、相続税の総額を計算します。
その後、相続割合により相続分を分配しますが、その時配偶者がいる場合、配偶者に分配された相続税分は最低でも1億6000万円までは免除されます!
かつ、法定相続であれば、10億円でも20億円の資産を相続したとしても、相続税がかからないのです。
これはすごくうれしい事です。
つまり、一次相続の時は相続税支払いが発生するのは子供達だけでしたが、

2.二次相続の時はお母さんがいないので、配偶者控除が使えません。
つまり、その子供達に相続税がもろにかかってきます。

3.相続人数が一人減るので、基礎控除も減額されます。
基礎控除は、相続人一人当たり600万円です。
相続税対策はやっておくに越したことはありません。

相続税はなぜあるか知っていますか?
ある個人の富を社会全体へ再分配し、親の死亡により、偶然にその資産を承継する子孫への富の片寄り、不公平感を無くそうというのが趣旨となるそうです。
たまたま、お金持ちのご両親の所に生まれたという理由だけで、ずっとお金持ちというのはあまりに不公平だ!というわけですね。
人は、いつお亡くなりになるかわかりません。
ですから、相続が発生した際どうするかを事前に取決めをしておくのは、残されるお子さんや配偶者に対する優しさでもあります。

相続の時のけんか

家族での話し合いでも良いでしょうし、親が内緒で遺書を書く、という事でも良いのかもしれません。
そんな時には、遺言信託などの制度も利用されることも良いかと思います。

「相続」が「争続」にならないように、親にとっての最後の優しさになる事です。
人は必ずいつかはお亡くなりになるのですから、、、。
当社は、原則無料でこういった相続対策の相談を受付中です!
(専門性を特別に要する複雑な相談については、予約が必要です。)
(相談は原則無料ですが、複雑な相談は有料相談として承ることも可能です。)

■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

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