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府中市『不動産 売買・終活・相続の先生』が綴る本音満載ブログです!
不動産を購入すると、「不動産登記」をします。つまり表札を作るのと似ています。
これは、法務局で誰でも閲覧ができるもので、所有者がだれで、購入するときに借り入れをおこしているのかとか、差押があるのかとかがわかるものです。また、過去誰がその不動産の所有者だったのかといった歴史も見ることができます。
で、購入した時に、不動産の登記をしますが、これをしないと、登記識別情報が発行されません。一昔前にいう「権利証」の事です。
売買自体は、契約書があれば有効になっていますが、登記がない以上、元の所有者がさらに他の方にこの不動産を売るといった二重売買ができてしまうのです。
そして他の方から代金をもらって、他の方に登記をされてしまうと、、、、。
あ~!想像しただけで怖い事に!!
つまり、最初に購入した人は「所有権を後から購入した人に主張ができない」のです。
実際には裁判とかになるのでしょうが、所有権が主張できないのでお金を戻してもらってチャンチャンになるんでしょうね。
ほんっと、不動産取引はこわいですねぇ~、さよなら、さよなら、、、、、さよなら!
(映画評論家の淀川さんのように読んでください。)
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