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不動産業の免許と取引士証って?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

不動産屋さんって、たくさんあると思うんですが、このたくさんの不動産屋さんは、不動産免許を取って宅建業をしています。
ハイ、こちら!

免許には、都知事(ほか県知事などありますが、便宜上、都知事とします。)と国土交通大臣の免許の2種類があります。
都知事免許と国土交通大臣免許。
会社の規模によって、免許の種類が異なるわけではありません。

じつは!
1つの都道府県内に事務所がある不動産屋さんは、100店舗あっても、都知事免許。
2つ以上の都道府県内に事務所がある不動産屋さんは、2店舗であっても、国土交通大臣免許となります。
宅建業を営む場合、社員が5人につき、宅地建物取引士が1人以上いないと業務をしてはいけません。
つまり、11人の社員がいた場合、宅地建物取引士は3人以上必要になります。
この場合、8人が取引士ではないかもしれないわけ。
取引士というのは、宅建の試験に合格して、取引士証の交付を受けた者のことです。
取引士になると、重要事項の説明と記名押印、37条書面(不動産の契約書)の記名押印ができます。
つまり、不動産の契約をするためには、取引士がいないといけないというわけです。
もちろん、売る人、買う人、当事者同士でする人もいるので絶対でもないですが、、、。
過去に当事者同士で取引したって聞いたことあるのは1回だけですね。
度胸ありますよね、その人たち(笑)
金融機関は、仲介会社が入らない取引には、原則融資はしません。
担保提供が十分であれば話は別ですが、住宅ローンを組む場合そのような担保提供はできないことが多いのです。
でね、私の重説説明の失敗談があって(笑)
賃貸の仲介やってる時(もう10年も前!)に、私、宅建持ってなかったんです(笑)
それで、事務員の人が重説の説明をしてたんですが、印字ミスがあって事務員さんがあせってパニックになったんですね。



それで、その事務員さんが訂正して印刷するので、その間、私に間を取り持ってくれってお願いされました。
それで、間を持ってくれと言われても、何をすればいいのかわからず、、、。
なので、「取引主任者から後で改めて説明があるので、とりあえず、待ち時間の間、物件の概要を説明しますね。」という前置きをして、物件の誰でもわかるような簡単なところを説明したことがありました。
そしたら、後日、その事務員さんが、本部の人に、松田は主任者でもないのに重説をお客様に説明したという事を報告して、本部からなんだかわからない偉い人が来て、質問攻めにあいました(笑)
事務員さんのあの言い方聞いたら、私はすごい業法違反のとんでもない人なんですよね(笑)
私的には、場をつないでと言われたから、つないでいたのに何が悪いのかなぁって感じ(笑)
事務員さんのミスが原因でお客様に迷惑かけているのに、場をつないであげた私のこと、いちいち本部に報告するぅ~???
本部の人からは、まぁ、今後気をつけなさいよ、で終わりましたけど(笑)
そんな珍事件がありました。
この事件以来、この事務員さん、総スカンをくらってしまいました(笑)
人の事、悪く言っちゃぁ駄目だよね(笑)
それに、もう時効でしょ(笑)

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