住宅購入の贈与を受けるタイミングは気を付けるべし【府中市の不動産屋さん】
住宅購入で、親御様から贈与を受ける時には注意が必要です。
(下記は参考なので、必ず税務署・税理士等にご確認くださいね。)
「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は、親から贈与を受けて住宅を購入した場合、一定の金額以下の贈与については、贈与税を免除しますので納税はしなくていいですよ、というものです。
マンションや、新築・中古一戸建ての場合、土地建物の引渡しの時期が同時なので特に問題はないのですが、土地を購入してから注文住宅を建築する人は特に注意してください。
贈与のタイミング(建物上棟のタイミング)によっては、住宅取得等資金贈与の非課税特例がまったく使えなくなることもあります。(別途の、年間基礎控除額110万円は可能です。)
ひょえ~!!
こういった税制は大きなメリットもありますが、適用要件などが合致していないと地獄を見ることがあります(笑)
税務署等で適用要件について確認をしておかないと、後で「贈与受けましたね、、、。贈与税払ってください。ひっひっひ、、、。」と悪魔のささやきを聞くことになります。
忘れたころに「納税して下さい」なんて言われたらたまったものではありません。本当に怖いですよ。
例えばですが、親から贈与を1,000万円受けた場合、新築を購入するための非課税枠が使えないと、贈与税額177万円の納税が必要になります。(20歳以上で直系尊属から贈与を受けた場合)。そういったことを避けるために贈与税の非課税枠が使えるか税務署などにも必ず確認をしておきましょう。
【例えばの話し】
贈与を受けた年が、仮に平成10年だったとしたら、平成11年3月15日までに建物が上棟していて、平成11年3月15日までに贈与受けましたよって確定申告をしている事。
つまり、土地を平成10年に贈与を受けて購入した場合、建物が(翌年)平成11年3月15日までに上棟していない場合には、贈与税の非課税枠は使えません。
※贈与税の非課税枠は、建物(住まい)を主に考えられた税制の為、土地と建物の引渡し時期が違う場合は適用要件を満たせないことがあります。よく考えて建築計画と資金計画をしましょう。
しかし、こういった税制優遇措置は本当に難しいですですね。
(税法については税務署または税理士にご相談の上、自己責任で対応が必要です。)
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