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空家の発生を抑制するための特例措置【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約20年 松田の本音ブログ

日本は、今や空家大国。
空き家が増えるといろんなリスクがあります。

1.放火の危険
2.不法侵入・犯罪利用
3.衛生面の心配(虫等の発生等)
4.街並みの美観の損失 etc… ということで、お国は考えました。

この世の中に空家を減らすにはどうしたらよいか。
それが「空家の譲渡所得の3,000万円特別控除」というものです。

税金

【制度の概要】(わかりやすく平たく書きます。)
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の「年末」までに、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その建物(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地も含む。)または取り壊し後の土地を譲渡(売却)した場合、譲渡所得から3,000万円を控除して課税計算をして納税額を決定します。

【特例の適用期間】 (わかりやすく平たく書きます。)
1.相続日から起算して3年を経過する日の属する年末まで。
2.かつ、平成28年4月1日から平成31年年末までに譲渡すること。

【相続した家屋の要件】 (わかりやすく平たく書きます。)
1.被相続人が住んでいた。
2.相続開始の直前において被相続人以外住んでいない。
3.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物は除く)である。
4.相続の時から譲渡の間、事業・賃貸されていないこと。

【譲渡する際の要件】 (わかりやすく平たく書きます。)
1.譲渡価格1億円以下。
2.家屋を譲渡する場合、家屋が耐震基準に適合している。

(わかりやすく書くと)今までは、相続した人が相続した物件で生活をしていなかった場合「3,000万円控除」が使えなかったのですが、生活をしていなかったとしても利用できるようになったわけです。

今までであれば納める税金がただ損をしていただけなのに、その損の範囲内で建物の解体ができるし、さらにおつり(納税しない分の利益)ができるよね。利用しない家屋に、次の人がすぐ住めればとっても良いことだよね。というわけです。

【気になる計算式】
(簡単に書くと)通常は、 売上高 - 仕入高 = 利益 (この利益に一定の税率をかけて、税金額が算出されます。) が、この特別控除を使うとこのような計算になります。

売上高 - 仕入高 = 利益 -(特別控除3,000万円) = 利益 (つまり、3,000万円分の利益は無税にします。ということ)

【みなさんができることで一番重要な事】
「仕入額」が証明できる資料(=不動産売買契約書等)を準備する事です。
もし、証明できる書類がない場合には、
売上高 - 取得費(売上高の5%) = 利益 という事になります。
もしも、この利益が3,000万円以上になると、不動産譲渡所得税が発生することになります。結構、重い税金です。

【所得税率と住民税率について】

2013年(平成25年)から2037年(平成49年)までの25年間は、復興特別所得税が所得税額の2.1%の税率でかかります。ですから、譲渡所得にかかる所得税は、本来の所得税と復興特別所得税の合算になります。

そのため復興特別所得税を含め、所得税の税率を次のように長期譲渡所得の場合が15.315%、短期譲渡所得の場合が30.63%と表記される場合もあります。

※わかりやすいように簡単に書いてありますので、売った時に係る費用等は記載していません。
適用要件等がたくさんありますのでご注意ください。
最終的な判断は、最寄りの税務署、税理士にご相談の上、決定してくださいね。

さぁ、いかがでしょうか?

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