
今日は、遺産分割のおはなしです。
親御様がお亡くなりになると、親御様(被相続人)の財産を相続することになります。
相続人が一名なら物事は単純ですが、複数人いた場合、しっかりと明確にしておかないと後々トラブルになることがあります。
という事で、遺産をみんなでこうして分配しようよ!というお話しはとっても重要なわけです。
財産が現金のみであれば、これはとっても単純でして、金額で分けてしまえばよいのです。
ところが相続財産の中に、不動産が入っている場合には、ちょっと頭が痛い部分もあるのです。
不動産っていくらなの?
不動産の価格がわからなければ、相続する時に平等に分けることはできません。
しかし、現物不動産は、需要と供給のバランスで決まるという不確定な要素も一面としてあるため、杓子定規にいかない部分があります。
もっとも簡単な方法は、売却して現金化して平等に分ける方法です。
しかし、相続物件が賃貸中の物件で、キャッシュフローもしっかり出ているような物件であれば、現金にしてしまうのはもったいないなんてこともあるかと思います。
そうです。
皆さんのけんかが始まる予感です(笑)。
遺書が出てきました
なんと!
遺書が出てきました。
遺書には、いろんなことが書いてありました。
しかし、遺書の内容と現実の状況は一致していないこともあります。
その場合、遺書を完全に無視して、相続人で話し合って相続割合を決めることもできます。
遺書は、故人が生前に家族への想いを最後に記したものですから、尊ぶものではありますが、それによって逆にトラブルになるような事もあります。
なので、相続人たちがどのようにするのか、ここがとても神経を使う所でもあります。
みんなで納得いく配分を決めよう。
今回は、司法書士に立ち会ってもらい、相続人の皆さんがそろって話し合った結果、特段のトラブルもなく、きれいに合意できたようです。
相続が”争続”にならなくて良かったです。
相続を争続にしないコツは、法律に詳しい第三者を入れる事なんだと思います。
その点、そういったことも含めて対応ができることは柔軟性があり、良い事だと思います。
わいわいアットホームまで相談しましょう(笑)
遺産分割協議書を作ります
ついに、最終部分となりました。
皆さんの意見がまとまったら、遺産分割協議書を司法書士に依頼し作成します。
通常、ここまで来るのに大変な思いをする方が多いのですが、今回はすんなりと事が進んでいき、本当に良かったと思います。
まとめ
相続が発生すると、預金が凍結され事実上お金を出金することができません。
さまざまな事情により、お金が必要な場合であっても不動産を売却することもできません。
そういったことがないように事前に準備を怠らないようにしたいですね。
準備をしておくのは、残された皆さんの為でもあり、死んだ親御様も準備をしておくことが残されたお子さんたちへの優しさになると思って、早めの行動を心がけると良いのかなと思ったりします。
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