相続したマンション(一室)をどうするか【府中市の不動産屋さん】
目次
相続が発生して区分所有マンションを相続しました
先日、Aさんから『相続が発生したので、どうしようか、、、』という相談がありました。
(本編は少し内容を変えています。)
相続財産は、マンション一室(査定額7,000万円)と現金2,000万円 合計9,000万円。
相続人はお子さん(Aさん・Bさん)の2名(ともに妻子持ち)です。
仲良く相続するにはどうしたら良いか、、、と共に、マンションを売却処分するのか、賃貸にするのか、色々と悩んでいるそうです。
Aさんは、思い出とともにマンション一室を自分が相続したいそうです。
仲良く相続するためには『法定相続』が無難
不動産 7,000万円
現 金 2,000万円
合計9,000万円
法定相続の場合、相続財産9,000万円の価値を2分の1ずつ相続しますので、1人あたり4,500万円ずつになりますが、このままの状態で4,500万円ずつ分割するのはちょっと難しそうです。
仮にBさんが、現金2,000万円のみ相続することに了解をしてくれればAさんにとっては全く問題ありませんが、Bさん家族にも今後の生活がありますし、Aさんの方が5,000万円多く相続をするとなると、普通に考えるとすんなりと了解してくれることはないようにも感じます。
マンション一室を共有名義にする事も一案だが、、、
プロの観点からは、積極的におススメしたくはありませんが、共有名義で残す方法もあります。
しかしです!
AさんとBさんは生計が別々なので、そう遠くない未来でトラブルになる可能性があります。
Aさんは、このマンション一室を賃貸にして家賃収入を得て、Bさん家族との年金として所有したいと考えたとします。
ところがBさんは、もろもろの支払いやお子さんの学費などに充てたいので現金に換金したいと希望したとします。
こういった意思の不一致が生じた時に問題が発生します。
さらに!
AさんかBさんが不慮の事故等により意思表示ができなくなってしまった場合、この不動産を処分するには、ひと手間もふた手間もかかり、なおかつ多額の金銭がランニングコストとしてのしかかることになる場合があります。
さらに!
AさんかBさんがお亡くなりになると、相手の配偶者、甥、姪といった関係者が相続して所有者になるため、よっぽどでない限り、意思の疎通が難しくなり、有効活用はできなくなる可能性が高くなってきます。
こういったこともあるので、トラブルを未然に防ぐという意味合いから、最初から代償分割か換価分割をする事を検討する必要があるわけです。
不動産の「代償分割」と「換価分割」
代償分割や換価分割という言葉は覚えなくても良いですが、イメージを知っておくと良いです。
合計9,000万円の財産を法定相続をした場合、Aさん:4,500万円、Bさん:4,500万円。
ということになります。
しかし不動産をうまく分けることができないので以下の方法を取ることが多くなります。
- 換価分割
- 7,000万円の不動産を売却してお金に変えてから、二人で分割することを換価分割と言います。
不動産を現金に換えてから分割ができるので公平に分けることができます。
- 代償分割
- 例えば、Aさんが不動産(7000万円)をひとりで相続する代わりに、
Aさんの預貯金(2,500万円)を、Bさんに支払ってバランスをとる方法です。
こうすれば、4,500万円ずつ帳尻りを合わせることができるのでBさんも納得の分割ができる、というわけです。
ポイントは、みんなが納得できること!
Aさんが、この不動産を一人で所有するためには、Bさんが納得してくれる『相続の形』を整えることが必要です。
相続した不動産を有効活用できれば、その後の人生が豊かになることは事実なので、お互いが納得する形で落ち着けばよいのです。
仮の話し、私がAさんとBさんの立場だったら、ドライに考える可能性が高いです。
なぜなら、私が不動産やとしてたくさんの相続を見てきたからです。
親が残してくれた不動産をそのままの形で活用するのも一つの方法であり大切なことですが、代償分割ができない場合には、現金に換えて各々の生活を豊かにするために活用する方が公平だと思うからです。
これが複数の子を持った親が望むことなのではないかと、自分の場合は考えます。
想い出は大切に自分の心に焼き付けておく。
そういったことも素敵なことだと思います。
納得できないときはどうするの?
『赴くままに怒涛のケンカをしてください』というのはうそでして、話し合いを持つしかありません。
話し合いがまとまらなければ、しばらくは法定相続をしたとみなして、物件管理と固定資産税等の負担を全員で行っていくことになります。
同じ親から生まれた子供たちであっても、生計が別々になるのが運命ですから、お金に対する考え方は変わっていくのが自然なことです。なにより、配偶者やお子さんのことを考えれば、より多くの財産を継承したいと考えるのが人の常ですし、それはおかしなことではありません。
相続が発生した時、かなりの割合でもめることになります。
本人に、もめる気持ちがなくとも、相手方は変に勘繰ることから怒りの感情になることもあります。
そんな時は今一度立ち止まって見てください。
相手にも『自分や家族の人生』があることを、、、、。
もしも、困った事があればいつでもご相談下さい!
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