共有名義で不動産購入契約をしたいけどできません。どうしたらいいの?【府中市の不動産屋さん】
おぉぉぉぉ、、、、、。
これは困りました。
と言っても、すぐに解決しましたが(笑)
こういうケースが稀にあるので、知っておくといざという時に慌てないで済みます。今回は中古一戸建てが売買対象でした。
今回の不動産売買契約では、買主様が、ご夫婦共有名義での契約締結を希望されました。
奥様は赤ちゃんがいるため、なかなか外出がしづらいので契約調印の場には欠席希望です。ですので、ご主人を受任者とする委任状を作成することになりました。(添付要、奥様の印鑑証明書)
ところが、奥様は実印登録をしていない為に、印鑑証明書が交付できません。ですので、すぐに実印登録をしようとしましたが、顔写真つきの本人確認書類がないため即日交付もできないとのことでした、、、。
しかも、不動産売買契約日までの日数がわずかのため契約日までに準備が間に合いません、、、。
こうなると、奥様が契約の場に出席しないと共有名義で買主となる契約ができません。かといって、不動産売買契約日を延長するというのも相手がいることですから、なかなかしづらい状況でもあります。ヘタに契約日を延長するような申し出をした場合、他の購入希望者が出てきたら、その人を優先しますなんて事にならないとも限りません、、、。
私としては買主様に不測の事態(今回は買えなくなるということ。)が起こることだけは絶対にあってはいけないので、売主様も買主様もみんながハッピーになるように私は考えました。
そして、そのアイデアを先方の不動産屋さんに伝えると、そのやり方で合意していただくことができました。
ぱちぱちぱち。みんなハッピー(笑)
という事で、明日は、ご主人の単有名義での契約調印となります。その数日後、奥様にも別紙にて調印をしていただき、共有名義へ変更する契約を締結していただくことになりました。
こうすれば、ご夫婦ともに不動産の所有権を持てますし、売主様をお待たせすることで売主様にも心配をかけないで済みます。
う~ん。みんながハッピー、、、(笑)
(※印鑑証明書が無くても委任状自体は有効になるのですが、不動産売買を行う際には、我々不動産仲介業者が安全を担保するという意味で、契約の履行をさせないという事情もあるわけです。)
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