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宅建業者は「税法」を話しちゃダメ?【府中市の不動産屋さん】

不動産業界歴 約21年 松田の本音ブログ

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目次

税金の説明をする時のお話し

私が大手不動産仲介会社にいたときに上司や同僚に言われた言葉で、納得できないことがありました。
その一つが「税金のことは、お客様へ説明を一切してはいけない。

説明をしちゃいけないと言うくせに「最終的な判断は税務署へ確認をしてくださいと言いなさい。」とも言われました。いったいどっちなんだよと言いたくなりますが、営業マンによってもこの判断がバラバラでまったくもって一貫性がないのです。
大手の不動産仲介営業マンは知識が豊富という幻想がここにもありました。

宅建業者は、税法の説明をするな、に納得できない私

う~む。まいったなの営業マン

税金に関して確定的な事を説明するのはいけないのはその通りだと思います。
・住宅ローン控除は確実に受けられます。
・譲渡損失の損益通算が確実に受けられます。
・繰越損失は3年間繰り越すことが確実にできます。etc。。。。。。

こういった確実に、、、、と言う説明はダメだと思いますが、お客様は、どんなメリットがある等のお話しは聞きたいし、こんな初歩的なことを、税務署や税理士に聞いてくださいってのもアホみたいな話しなので、一般的な説明であれば親切心からするべきだと思います。

宅建業者の税金説明を批判する人たち

上司に説教されています

先日、ユーチューブで、相続税計算について宅建業者が説明をする動画がありました。
そのコメント欄に驚くべきコメントがありました(笑)

「税金の説明は税理士以外はしてはいけないんだよ。こいつは税法に違反している。この業者チクってやったろうかな。」

この人に心から言いたい。「バカ丸出しです(笑)」

相続税の計算方法を説明しちゃダメって、なんで???
世間的に犯罪を起こしてはいけないというのは一般的な社会通念がありますが、テレビドラマの中の世界では犯罪行為がたくさんあります。あれ、全部だめですか?違犯ですか?そんなことないはずです。
ドラマだから許されるのです。
世間の奥様方が井戸端会議をしていてなにかイケナイ事を話している事があるかもしれません。
それダメなの?
自由だし、違犯になんかなりません。

不動産屋さんが税金の話しをするのは、必要な範囲を一般常識的に説明している範囲であって、井戸端会議の延長といってもいい(ちょっと無理過ぎるかな(笑))

税理士資格を持っていない人が税金の(確定的な)説明をしてしまい、人に損害を被らせるようなことは当然ダメですが、「必要知識として気を付けて下さいね。」と言うアドバイスであれば問題ないと私は思っています。

お客様が明確にしたい場合には、お客様に税務署等へ確認をしてもらうように促すことは必要ですが、宅建業者が税法の説明をしてはダメっていうのは(内容によるでしょうが)極端すぎるって話しです(笑)

つまらないことに目くじら立てすぎです(笑)

鼻水が垂れています(笑)

税法がどうのこうのと言う前に、宅建業法をしっかり勉強してから批判したら?と思います。
そんな堅苦しい事ばかり言ってたら、不動産の仕事なんてできません。
(だからといって違法行為はだめです。)

宅建士の資格(士証)を持っていない不動産賃貸営業マンが物件案内をして、入居申込みをいただいた後、別の宅建士が重要事項説明書を説明するという光景はよくあることですが、宅建士を持っていない営業マンであっても重要事項説明書の内容の一部分くらいは知っているのだから、それをちょっとお客様に説明をしたくらいで違反だ!とバカみたいに騒いでいる人がいたけど、それだって本当にくだらないことです(笑)

印鑑を頂く為の説明であればNGだけど、世間一般的に重要事項説明はこういう内容なんですよくらいの説明が、何がいけないのでしょうか?って話しです。

そんなバカなことを言っていたら、言論の自由がない世の中になってしまいます(笑)
呆れてものが言えませんね、、、(笑)

イケナイとイイの線引き

納得する女性

不動産業者のように免許制になっている行為、または宅建士の資格(士証)を持っていないとできない行為について、免許や資格を所持していなければ『印鑑』を押印してもらうような正式手続きはできません。

しかし、
印鑑をもらうような説明ではなく、
免許や士証がなくとも一般常識的な範囲で知識として教える分には問題はありません。
ただし、お客様がその決定をする時に、錯誤させてしまうような説明は絶対にいけません。

お客様の事を考えてあげれば、良い悪いの線引きは自然にできるものです。
線引きラインは、法律を遵守した上で相手の状況を踏まえて、その方に対してプラスになる事ならOKだし、マイナスになる事ならNGであるのは当然のことです。

偏った知識・間違った知識を、正しいかのように発言している人のほうが、業界に大きな影響を与えるし大問題です。

たまに税理士から違反だというコメントをいただきます

コメント:御社にいらっしゃったお客様の内容に対して税金のお話をすることは個別具体的な税金の相談に乗っていることになり、税理士法違反になります。

なるほど。確かに個別具体的だといけないと思います。これについては全くその通りだと思っています。

しかしよくよく考えてみてほしいのです。

宅建試験、宅建マイスター、公認不動産コンサルティングマスターの試験には税法の項目が必ずあります。
なぜなら、不動産取引には、税制の知識が必要不可欠だからです。
とはいっても、税理士試験のような、深い勉強ではなく、あくまで不動産取引において必要最小限の範囲です。
また、宅建業連合会が交付している『●年度 あなたの税金は』という冊子がありますが、その内容について、必要な所を説明するという程度であります。

我々宅建業者が『税金の冊子』を、お客様に自分でご自由に見てくださいでは、普通のお客様は理解は到底できないのですから、ポイントになる部分は宅建業のプロとしてお示しする必要があるはずです。
つまり、個別具体的というよりは、教科書にはこのように書いてあります、という程度の説明であり、個別具体的な相談になる場合は、税理士又は税務署にご確認が必要です、という説明をしているわけです。

あくまで、我々宅建業者が、税金の説明をするというのは、教科書に書かれていることの理解を深めてもらうくらいの立ち位置であるわけなので、誤解がないようお願いいたします。

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■この記事を書いた人■

松田博行 (東京都府中市在住)
株式会社わいわいアットホーム 代表取締役
東京都府中市を拠点とする「住まいと資産の総合実務家」。
著書『不動産・相続・終活のホントのところ』(令和8年1月11日出版)。

≪保有資格等≫
●公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士 ●宅建マイスター ●損害保険募集人 ●シニアライフカウンセラー上級

≪活動エリア≫
東京都府中市を中心に多摩地区全域、東京23区

≪得意分野≫
相続不動産の売却・活用、空き家対策、測量・解体・建築までのワンストップ対応。『不動産売買・相続・終活の相談窓口』として人生まるっとサポート

≪こんな人≫
4人家族のパパで府中市内に在住。
サラリーマン時代、会社が不動産を爆買いして倒産。
『不動産知識とお金』が人生を左右させることを痛感。
自分自身が不動産を学び、教える側になれば、自分の存在意義になると確信。
常に正直がモットーであり、不動産業界の不正に屈しません。

【著書等】
●「不動産・相続・終活」のホントのところ
●顧客に寄り添う不動産コンサルティング 問題解決の事例Ⅸ
●ゴールドオンライン(幻冬舎)(全9回連載)

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • お世話になっております。
    私は宅建業者兼業の行政書士です。

    書いていること、合っていると思いますが、一つ気になりましたのが、

    免許 ✖️
    です。

    正しくは、『士証』です。
    宅地建物取引士登録者(有資格者) です。

    宅建業免許→業者免許
    宅建士→士証

    ここまで、完璧に書いているのに、もったいないなあ、と感じましたので、細かいようですが、コメントさせていただきました。

    • 中村伸樹様
      コメントありがとうございます!
      9代目サイトにして初めてのコメント、とてもうれしいです。
      ご指摘いただいた部分は、早速修正をさせて頂きます。

      宅建業者兼行政書士、素晴らしいですね。
      私も、もっと学び、より正確なアドバイスができるように研鑽を続けたいと思います。
      これからも、コメントをいただければ幸いです!
      ありがとうございます。

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