【実は重要】不動産売却の「媒介契約」の種類【府中市の不動産屋さん】

目次
媒介契約の種類は3つ
不動産売却をする時、不動産所有者は、不動産仲介会社に売却依頼をします。
その際、不動産仲介会社と売主様との間で結ぶ「媒介契約」というものがあります。
媒介契約とは「私の不動産を売ってください。成約したときに成功報酬を支払います。」という内容で、不動産会社は信義則に基づき引渡し完了まで業務をしっかりと行います、と書面で約束することです。
この媒介契約は「お客様」を縛り「業者」を縛る契約なので、とても重要なものです。
今回は、売主様の視点で見た場合の事を書きます。
買主様については今回触れません。
一般媒介 契約

一般媒介契約は複数の不動産屋さんに不動産の売却依頼ができます。
信頼できるかわからない不動産業者に売却委任を出す際、囲い込みなどの不利益を被りづらい契約と言えるかもしれませんが、メリットもありながらデメリットもあります。
専任媒介 契約

専任媒介契約は一社の不動産屋さんに不動産の売却依頼ができます。
信頼できるかわからない不動産業者に売却委任を出す際、囲い込みなどの不利益を被る可能性がある契約と言えるかもしれませんが、メリットもあります。
専属専任媒介 契約

専属専任媒介契約は一社の不動産屋さんに不動産の売却依頼ができます。
信頼できるかわからない不動産業者に売却委任を出す際、囲い込みなどの不利益を被る可能性がある契約と言えるかもしれませんが、メリットもあります。
媒介契約の履行違反に注意しましょう

不動産売却を依頼する不動産所有者は、媒介契約という「契約」をしているので、契約内容を遵守する必要があります。ところが媒介契約を軽視して、悪意なくルール違反をしている売主様がいらっしゃいます。
もし、売主様の履行違反があり、不動産仲介会社が実質的な損害を被った場合、損害賠償請求をされることがあります。しかしながら、損害賠償をするにも、どれだけの損をしているか等の証明も難しく損害賠償請求をする側も頭をひねってしまいます。
いずれにしても、媒介契約そのものは信頼関係の上に成り立つものなので、売主様が不動産仲介会社を信頼できない根拠となる事象があるのであれば、まずは不動産仲介会社に相談をしてみましょう。もしかすると、ボタンの掛け違いと言うことがあるかもしれません。
他社に媒介契約を切り替えることはできます

不動産仲介会社は他社との協同仲介で成り立っている業界なので、売主様が他の不動産仲介会社に依頼をし直したからと言って、期待できる結果が出ないこともあります。
そう思うのであれば、できるだけ早い段階で他の不動産仲介会社に事情を相談しても良いかもしれません。
しかし、契約が継続している最中は、契約を遵守しなくてはなりませんので、売主様はあまりに軽率に他社に連絡をして変な情報を教えてもらって思い込んでしまうのも危険です。
他の不動産仲介会社が自社利益のために嘘などあらぬことを言ってトラブルの原因を作ることもあるので、売主様は、やっぱり気を付けなければなりません。
いずれにしても、不動産売却を委任する場合、相性が合うかどうかはとても大切なことです。
一生の思い出になる不動産売却ですから、心から納得できる相手に、不動産売却を依頼することが、本当の楽しい思い出になると思います!
もし、どこに相談するか迷っているのであれば当社にもお声がけいただけると違ったアドバイスが受けられて楽しいと思います。
もし、信頼をして頂けるようなら、当社に売却をお任せください(笑)
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