
当社自身が新築戸建の売主(請負者)になりたい。
そう思うようになって、何をどうしたらよいか考え検討していると、あら不思議。
向うからそういった話しが飛び込んでくるものなんですね。
まずは業務に係る法律を知ることから
新築戸建の売主になるということは品確法を遵守する必要があります。
品確法とは、住宅性能表示制度や新築住宅の10年保証などについて定めた法律で、正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいまして、その中でも最も大切なのがこれでしょう。
新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化
「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」
つまり、売主には責任が付いて回るということなので、私にはある意味ピッタリです(笑)
細かい話になるのですが、売主と請負者では義務が違ってきます。
建築はいわゆる大手ハウスメーカーに依頼をします
当社が売主(請負者)になるわけですが、建築そのものは大手のハウスメーカーにお願いします。
私が売主(請負者)になりたい理由は、当社ですべてのことをサポートすることができるので、よりお客様にいろんなサービスが提案できるし、長く責任をもってサポートができることに喜びを感じられると思うからです。
つまり「やりがい」「生きがい」です。
価格面は比較的リーズナブルに設定する予定ですが、間取りなどがフリープランなので、いわゆる自由設計ができて、唯一無二の自分のお城が設計できるわけで、かなり良いものになりそうです。
もちろんオプションを付けたいというご要望にもお応えできそうです。
つい先日、土地を購入していただいたお客様にも、自由設計の土地を御紹介させてもらったわけですが、そこは当社が売主(請負者)というわけではないのですが、自由設計がとても良かったらしく、とても喜んでいただけました。
メーカーや担当者のサポートによっていろいろとあるわけですが、やはり、お客様とサポートする担当者のアイデアの出しあいで、完成する物件もまったく違ったものになるので、同じものは建たないのだろうなと思います。
金融機関に住宅ローンの確認!
「じつは当社で新築戸建の分譲(売主または請負者)を始めようと思うのですが、住宅ローンは利用できないとか制約が生じることはありますか?」
と恐る恐る(笑)、金融機関の担当者に確認をしたところ、「わいわいアットホームさんが売主(請負者)だったら、安心して住宅ローン出しますよ。大丈夫です。問題ありません!」
とお墨付きをいただきました(笑)
あ~よかった、、、(笑)
じつはお客様に大きなメリットがあります
新築フリープラン住宅を自社で始めようと思った最大の理由は、お客様メリットが大きいと感じたからです。
購入される方にはもちろんのことですが、じつのところ自宅を売却する売主様にも、とても大きなメリットになります。
なかなか目の付け所が良いでしょ(笑)
夢をしっかりとサポートする
先日お越しに来られたご相談者様は、マンションが良いと言って探し始めましたが、最終的には戸建てになりました。
また、別の方では、戸建てに住んでいるのでマンションが良い!ということでマンションを購入されました。
人それぞれ、何に幸せを感じるかという違いはあるものの、結局のところ住居には「戸建て」と「マンション(共同住宅)」の2種類しかありません。
戸建もマンションも双方にメリットとデメリットが存在していて、住まい方によってデメリットがメリットになる場合もあればその反対もあります。
そういったことを悩みながら、楽しみながら、慌てさせることなくお客様のペースに合わせてサポートできれば、お客様は当然喜ばれるのですが、自分にとってもとても楽しいし、うれしいことになると思います。
さぁ、これからもしっかりと自分が楽しみながら夢をサポートしていきたいと思います。
毎日がワクワク。わいわいアットホーム。
ということでよろしいかと、、、。
【東京都府中市、近隣市区の不動産売却、不動産購入は㈱わいわいアットホームへご相談ください】
≪この記事を書いた人≫
松田博行(株式会社わいわいアットホーム:東京都府中市)
●公認不動産コンサルティングマスター
(相続対策専門士/エバリュエーション専門士)
●宅地建物取引士
●宅建マイスター
●既存住宅アドバイザー
電話 042-319-8622
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