今日は、原則再建築不可の土地の契約でした。【府中市の不動産屋さん】
今日は「原則再建築不可」の土地の売買契約でした。
今回は、府中市ではなく近隣市の土地でしたが、結構こういった土地は巷にたくさん散見されます。
建築確認を取るのも結構な手続き(但し書き許可)が必要です。
しかし、その手間があるだけに価格がある程度低くなるので、その意味ではお買い得に購入ができるという点はメリットになります。
デメリットは、建築許可を取らないと建物の建替えができないという点です。
今回の土地の場合、建替えができるようにするには、以下のような条件があります。
1.私道協定書を提出。
2.協定通路部分を杭等で明確にすること。
3.協定通路部分をL形側溝にて整備し、分筆、公衆用道路に登記する事。
4.2階以下、専用住宅にすること。
5.建物高さは8.5m以下にすること。
6.隣地境界線から建物の距離を50㎝以上離すこと。
7.位置指定道路の終端部分を協議し決める事。
8.2方向避難路を確保する事。
という8項目の条件が付きました。
宅地と道路との接地面がたった10cmだけ足りないだけなんですけど規則は規則というわけですね。
これらの条件をクリアにするには建築審査係の審査係とのやり取りをしっかりとして、一つ一つ条件を埋めていくわけです。でもね、よくよく考えてみると10㎝足りないだけで避難路を2方向に設置しないといけないわけですから、逆にメリットになるような気がします。
このような土地は沢山あるので避難路を2方向作ることが出来ない物件と比較したら、今回の土地はメリットになる気がします。しかも、将来、道路が整備されて、土地の価値が上がる事が期待されるし、それもメリットになるような気がします。
う~ん、、、。
結局は、所有者がどのように考え、どのように利用するかで価値が決まるわけです。
オンリーワンでいいわけだから、自分が良いと判断できれば、それが良いんだと私は思います。
これって、賛否両論あるんだろうけど、やっぱり本人がどう思うかというところが一番大切です。
そういえば、先日不動産売買契約をしたところも但し書き許可の土地でしたね。
1年くらい前に不動産売買契約をさせていただいたのも但し書き許可申請が絡んだ物件でした。
どういった但書きかにもよりますがホントにいろんな手続きがありますね。
不動産仲介はホントに奥が深い。
だから、やっていて飽きないし楽しい。
夢の形はいろんなものがあるので人の顔や性格と一緒。
いろんなものがあっていいと思います。
そうそう、今日は、こんないいものいただきました。
ハイ、こちら!うまそうぉ~(笑)
そして、こちら!
こちらは以前、不動産購入で契約のお手伝いさせていただいたお客様A様が持ってきてくれました!
久々に、素敵な笑顔が見れてうれしかったです。
実は、A様が働いているお店に寄ろうと思ったのですが、いろいろありまして寄れずにいたので元気にされているかなぁって、頭をよぎっていたんですよねぇ。
とても元気そうだったのでうれしかったです。
両方とも美味しそうでしょぉ(笑)
コメント